共働きでも産休や育児休暇中は年末調整や確定申告で扶養控除が受けられるって知ってた!?

ライフハック
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サラリーマンの皆さんはそろそろ年末調整の時期ですね。うちの会社でも申請書が回ってきていました。

最近では、共働きの家庭が増えていて、夫の扶養に入っていない方も多くなっていますが、実は、産休・育休中は共働きでも扶養に入れるって知っていましたか?

私も最近知ったので、慌てて申請したのですが、せっかくなのでシェアしておこうと思います。

 

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産休・育休中に扶養控除の対象になるって本当?

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産休・育休中でも、会社に所属して、社会保険や厚生年金を払ってもらっているので、夫の扶養に入れないのでは?という誤解があるようですが、そもそも、社会保険や厚生年金の扶養と、所得税の扶養控除は適用される法律が違います

年末調整で申告するのは、あくまでも所得税に対する扶養控除です。社会保険や厚生年金の扶養は入れませんので誤解のないように。

ちなみに、控除額は38万円ですが、その分住民税も安くなるので、必ずした方がいいです。

 

出産一時金や給付金は非課税なので収入ではない

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扶養控除の定義は、「16歳以上かつ給与収入が年間103万円以下」であることです。

しかし、産後の育休中には出産一時金や出産手当金及び育児休業基本給付金をもらっているため、それを収入と勘違いしている人が多いようです。

この出産一時金や出産手当金及び育児休業基本給付金は課税対象ではないので、収入とはなりません。このことは、きちんと国税局のHPにも載っています。

参考:国税庁HP|No.1191 配偶者控除

注意すべきは、年間の収入が103万円以下かどうかというところ。産休に入る前の収入がすでに103万円を超えてしまっていては配偶者控除の対象にはなりません。

それでも140万円以下であれば、配偶者特別控除の対象となるので一度きちんと調べておくといいでしょう。

ちなみに、私の嫁は昨年息子を出産して現在は育休中なのですが、産休に入ったのが7月だったため、昨年の年間収入は、すでに103万円を超えていました。

しかし、今年は育休中のため、晴れて扶養控除の対象となったわけです。

 

実は市役所の人や会社の総務課の人でもあまり知らない

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元々は共働きで働いており、夫の扶養に入っていないので、そのまま扶養控除の対象であることを知らずに、損をしている人も多いようです。

実はこの話、あまり知っている人は多くないようです。市役所などで案内の人に確認しても知りませんでした。きちんと税務課の担当者に問い合わせると、教えてもらうことができます。

ちなみに、会社の総務課の担当に聞いても、そんな話は聞いたことがないし、そんな処理をしたことがないと言われました。その後、きちんと説明し、調べてもらったので処理してもらえましたが、本当にほとんど知られていないようです。

ただ、会社の担当者が知らないために処理が漏れてしまったり、申請するのが遅れて漏れてしまった場合でも大丈夫。その場合は、確定申告で申請しましょう

確定申告では、5年前まで遡ることができますので、すでに育休が終了して働きに出ていたとしても、諦めずに最寄りの税務署に相談に行きましょう。

 

まとめ

というわけで、まとめです。

  • 産休・育休中は扶養控除の対象となる可能性があるので、年間の収入が103万円以下である場合は所得税の扶養控除の申請をしましょう。
  • 年末調整に間に合わなかった場合は、確定申告で申請しましょう。過去5年間までは遡って申請することができます。
  • どちらかわからない場合、諦めずに、役所の税務課や最寄りの税務署に相談してみるといいでしょう。

サラリーマンの場合、なかなか節税は難しいですからね。そういった意味でも家を買ったときや出産時は節税のチャンスです。

節税できるところはキチンと申請しておきたいものですよね。

それではまた、see you!

 

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